漁船乗組員のためのSTCW-F 95認証
STCW-F 95の基準について
STCW-F 1995は、IMO(国際海事機関)による国際的な条約であり、特に漁船の乗組員のための訓練、認証、及び勤務義務の基準を定めており、高リスクの海洋漁業環境における安全を確保することを目的としています。

1. 基本安全訓練(Basic Safety)
STCW-F条約第III章によれば、すべての漁船の乗組員は、出航前に基本的な安全訓練を受けることが義務付けられています。
基本安全訓練(BST)漁業 には、海上生存技術(Personal Survival Techniques)、火災予防(Fire Prevention)、応急手当(Elementary First Aid)、および個人の安全に関する4つの基本要素が含まれます。
基本的な慣れ 漁船における安全設備の配置、位置、および生存訓練の具体的な紹介。
緊急手順 漁具の運用中や悪天候時の迅速な対応行動を訓練する特別な演習。
2. 航海能力(デッキ - 漁船)
STCW-F第II章は、長さ24メートル以上の漁船における航海士のための必須認証を規定しています。
L ≥ 24m 船長(無制限区域) 無制限水域で運航される漁船の完全な指揮権(船長)を持つ。
L ≥ 24m 船長(制限区域) 限定された海域での漁船の指揮権(船長)を持つ。
L ≥ 24m 当直責任者(航海士) 船の操縦室での毎日の当直業務に責任を持つ航海士。
L < 24m 非規制船舶 24メートル未満の小型漁船に対する海事能力の規制(地方当局によって規定される)。
3. 機関能力(エンジン - 漁船)
750 kW以上の主機関によって駆動される漁船の機関士向けです。
≥ 750 kW 主任技術者(KKM) 機関室の責任者で、機械、推進、及び船の電気に関して完全な技術的責任を持つ。
≥ 750 kW 二等技術者(機関士I) 主任技術者を支援し、緊急時に指揮を引き継ぐ準備ができている二等機関士。
当直業務 機関士 機関室の安全な運用と当直業務を実行するために任命された機関士。
< 750 kW 制限された能力 地元の航行政策に応じた小型漁船の機械運用に関する技術的資格基準。
4. 無線通信要員(GMDSS)
海事安全システムの枠組みの中で、船舶の無線局を操作するために指定された海事要員に必要な認証。
GMDSS無線オペレーター 国際的に認証された海事安全および危険信号の規制に基づく要員。
無線保守 危険信号の送信プロトコル(VHF、MF/HF、EPIRB、SART)を維持、操作、理解するためのスキル。
5. 当直および特別な取り扱いの規定(Watchkeeping)
STCW-F第IV章は、航行中および漁業中の安全を確保するために遵守すべき運用原則を定めています。
航海当直 天候、標識、他の船舶の交通密度に非常に注意を払い、安全な航路を維持する。
漁具の操作 重い網や漁具の降下または引き上げ中の船の安定性の安全性。
環境保護 漁業の残留物による海洋汚染防止規制を遵守する船の乗組員の責任。
疲労管理 漁師や乗組員の業務時間を管理し、重度の疲労による労働災害のリスクを最小限に抑える。